執筆:弁護士・税理士 谷原誠
自筆証書遺言原本を法務局が保管してくれる制度が、2020年7月10日から開始されました。
法律名は、
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
です。
保管の段階で、知っておくべきことを簡単に記載します。
・自筆証書遺言に限る。
・封をしていない遺言に限る。
・法務大臣が指定する法務局に限られる (http://www.moj.go.jp/content/001322714.pdf)
・本人が予約をしてから行く。
高齢で身体が不自由な遺言者の場合の注意点です。
遺言書保管法は、遺言者【本人】の出頭義務を定めています。
【代理人】による申請が認められていません。
条文としては、次のようになっています。
遺言者が第1項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
遺言書保管法4条6項
また、生前における保管の撤回等も【本人】が出頭して行わなければなりません。
【代理】が認められない点は、知っておく必要があるかと思います。