非上場株式の評価における建物附属設備の評価方法について確認したい点があります。

財産評価基本通達92では、家屋と構造上一体となっている設備は家屋の価額に含めて評価するとされています。
そこで疑問となるのは、附属設備の金額が家屋本体に比して大きい場合でも、家屋に含めて評価して差し支えないのかという点です。

具体例として、建物の相続税評価額は3,200万円(簿価7,800万円)であり、附属する電気・給排水・ガス設備の簿価が2,400万円となっています。
この場合、附属設備の2,400万円を別途計上せず、建物の価額に含めて評価する処理で問題ないと考えてよいでしょうか。

回答

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