【現在の状況】
・今回の決算で期限切れとなる繰越欠損金があります。
・社長からの借入金を債務免除し、債務免除益と欠損金を相殺する予定です。
・会社は相殺後も債務超過となっており、既存株主への贈与は発生しません。
【質問事項】
ネットで調べると、以下の指摘がありました。
1、会社が債務超過だからといって、役員借入の債務免除益に対して欠損金の損金算入はできない
2、債務超過だけで相殺処理は認められず、会社が継続できない客観的理由が必要
3、債務免除益と繰越欠損金を相殺すると、税務調査の対象となる
ただし、上記のような理由がなくても、債務免除益と欠損金を相殺しても問題ないと考えているのですが、税務上の取り扱いとしてどう判断すべきでしょうか。