状況は以下の通りです。
・株式会社(中会社)が所有する構築物の株式を令和4年に贈与
・令和5年2月に贈与税の申告・納付を実施
・評価明細書5表の構築物評価額欄に帳簿価額と同額を計上
・通達通りに計算すると、構築物の評価額は帳簿価額より少額になる
この場合、構築物の評価額の記入誤りとして更正の請求を行うと、贈与税が更正される可能性があるかを確認したいです。
状況は以下の通りです。
・株式会社(中会社)が所有する構築物の株式を令和4年に贈与
・令和5年2月に贈与税の申告・納付を実施
・評価明細書5表の構築物評価額欄に帳簿価額と同額を計上
・通達通りに計算すると、構築物の評価額は帳簿価額より少額になる
この場合、構築物の評価額の記入誤りとして更正の請求を行うと、贈与税が更正される可能性があるかを確認したいです。
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