顧問先A社(合同会社、社長1人、従業員0人)の消費税取扱いについて確認したいです。
<前提>
・A社の社長は外資系企業の人事部出身で、語学力やキャリアコーチングのスキルを活かし、企業向けにセミナー・研修事業を行っています。
・A社は研修講師として「外国法人」に登録し、仕事の発注も「外国法人」から受けています。
※ A社は「外国法人」と会社名で契約しています。
※ 契約している「外国法人」は複数あり、アメリカ、イギリス、シンガポールなど、いずれも日本に支社を持ちません。
※ 実際に研修を行う「クライアント企業」は日本支社の従業員で、多国籍社員も含まれます。
※ 研修形式は以下の3パターンです:
① 日本支社での対面
② 日本にいる社員へのオンライン
③ 日本・海外にいる社員へのオンライン同時(稀)
※ 「外国法人」は「クライアント企業からの入金額 − A社への支払額」の差額を収入として計上しています。
※ 請求書は「外国法人」に発行し、入金も外国通貨で受領。日本支社との請求関係はありません。
この状況から、発注・請求が「外国法人」に対して行われているため、研修サービスはすべて「非居住者に対する役務の提供」となり、消費税上は「輸出免税(0%売上)」と考えてよいかを確認したいです。
(参考)国税庁「消費税のあらまし(令和5年6月)」