兄弟A・Bは長らく争った相続トラブルが和解しました。
<和解内容>
・Aが代表者を務める丙社が所有する土地に隣接する、B所有の土地の一部を丙社が無償で取得
・丙社は越境するB所有建物の越境部分を自己資金で修繕
<当方の考え(Aの立場)>
個人間のトラブルで無償取得した土地は一時所得
修繕費は収入を得るための必要経費と考える
<問題点>
①申告が必要なのはAでよいか
②一時所得の収入金額は時価で計算すべきと考えますが、計算式は
(路線価 × ㎡数) ÷ 0.8 で良いか
この路線価は23年分を用いるという考えてよろしいでしょうか。その他固定資産税評価額はどのように考慮すべきでしょうか。
修繕費は収入を得るための金額として処理で適切でしょうか。
経験がなく迷っており、上記の点についてご教示いただきたいです。