1.事実関係
株式会社X社(以下「X社」)は資本金50億円の大法人です。
完全支配関係を有する子法人が4社存在し、グループ法人税制を適用しています。
この子法人4社は「みなし大企業」に該当するため、繰越欠損金の損金算入限度額の規制を受けています。
一方で、過去に累積欠損が多額に発生しており、外形標準課税の不適用・会社法監査の不適用と、中小法人向け特例(繰越欠損金の損金算入限度撤廃)の活用を目的として、減資による欠損填補を検討しています。
さらに、X社を存続法人として、減資と同時に子法人4社との合併を行うことも検討しています。
2.質問
法人税法上の中小法人向け特例の適用関係について、以下の解釈で差し支えないでしょうか。
1)期末を効力発生日として、合併後に減資を行った場合、子法人4社はみなし決算時に「みなし大企業」となるため、中小法人特例は適用できない。
2)期末を効力発生日として、減資後に合併を行った場合、子法人4社はみなし決算時に「中小企業」として扱われ、中小法人特例の適用が可能となる。