中古自動車の販売を行う法人事業者(古物商)があります。
この事業者は、消費者から中古自動車を買い取って在庫化しています。
ただし、在庫車両の中には、販売前に部品(バッテリーやワイパーなどの古物パーツ)を購入し、取り付けたうえで売却するケースがあります。
部品は事業者から購入する場合もあれば、ヤフオク等を通じて消費者から購入する場合もあります。
会計処理上は「部品費」という勘定科目を用いており、売上原価に組み込んでいます。
しかし、在庫管理が煩雑になるため、在庫金額には反映させていません。
このような取扱いの場合、部品費の仕入先がインボイス発行事業者以外であった場合でも、インボイスの保存は不要(帳簿保存のみ)とし、仕入税額控除が認められると考えてよいでしょうか。