税理士の先生より「代金未収がある場合の決算」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先が、税務顧問料を半年以上滞納しています。

まもなく、決算申告となるのですが、この申告料もおそらくいただけないということが想定されます。

そこで、下記の手段を検討しています。

・事前に今回の申告料相当をいただけないと申告を受任しない。
・また同様に連絡がなく無申告となった場合のリスクを説明。

上記の対応により、損害賠償を防止することは可能でしょうか。

回答

申告間際の辞任は損害賠償請求に発展する可能性がありますので、 1 か月以上の余裕をもって解除することをおすすめします。

法律的な意味としては、滞納金額が入金されない場合の「債務不履行解除」、顧問契約を一方当事者から一方的に解約する場合は、「中途解約」となります。

中途解約の場合、委任者にとって不利な時期に解約すると、損害賠償の問題になる可能性があるので、時間的余裕を持ちたいところです。

顧問先宛送付する書面には、概要次のような内容を記載します。

・滞納している報酬金額および今回の申告料を請求する旨
・○月○日までに全額が入金されない時は、期限の経過をもって顧問契約を解除または解約すること・・・

この記事の全文については、税理士を守る会に入会すると読むことができます。

▶初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら(393の税理士事務所が入会)

おすすめの記事