「役員退職給与の過大性の判断基準」については、正確な理解がなかなかされておらず、判例も揺れている論点であり判断が難しいものです。
過去の判例を解説して、「気をつけて判断しましょう」というのは簡単です。
しかし、税理士は、実務として、関与先の社長から相談され、適正な役員退職給与についてアドバイスしなければなりません。
過去の判例を知り、気をつけたからといって、「どう説明すればよいのか」の回答は出てきません。
では、具体的にどう説明すればよいのか?
そして、後日、判断が間違ったとして、税理士損害賠償請求されないためには、どのような書面を徴求しておけばよいのか?
そこまで踏み込んで解説しました。弁護士ならでは視点だと思います。
なお、「功績倍率3.0なら認められる」は、間違いです。その理由も解説します。
また、税務調査段階で税務署が認める功績倍率と、裁判所が認める功績倍率には、「ある傾向」があります。
その傾向も説明し、
・税務調査段階で修正申告に応じた方がよいのか?
・裁判まで戦った方がよいのか?
について、その方針もアドバイスします。
特典として、役員退職給与額をアドバイスする時のための「税賠回避のための書式」もご用意いたしました。
税理士を守る会(初月無料)では、この解説と書式を配信しています。
初月無料の期間から利用できます。「役員退職給与の過大性の判断基準と税賠防止策」動画解説
「税賠を防ぐための書式(ワードファイル)」
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