1.事実関係
株式会社A(以下「A社」)は、数年前に外貨建の社債を取得しており、当期において当該社債が償還期限を迎えました。
この間の為替相場の変動により、償還時点では為替差益が発生する見込みとなっています。
2.質問
外貨建債券が償還された場合の為替差損益の取扱いについては、所得税法上は、当該為替差損益を所得として認識する必要はないとする質疑応答事例が、国税庁から示されています。
https://saving.ma-bank.net/shitsugi/shotoku/02_12.htm
このような所得税法上の取扱いを前提とした場合、法人税法においても同様に、外貨建債券の償還に伴って生じる為替差損益について、益金または損金として認識しない取扱いが認められているのかについて確認したいと考えています。
すなわち、法人が保有する外貨建債券について、償還時点で発生する為替差益または為替差損を、法人税法上どのように扱うべきかについて、ご見解を伺いたいです。




