消費税の納税義務の免除に関する特例について確認したい点があります。
【前提条件】
・A社:親法人であり、年間の課税売上高はおおよそ1億円程度
・B社:A社が100%出資する完全子会社として新設を予定、資本金は約100万円
※適格請求書発行事業者の登録申請書は提出しない予定
・B社は、A社が以前ダーツバーを営業していた物件をA社からの転貸という形式で賃貸借契約を締結し、新たにラーメン店を開業する計画
・内装工事や飲食店営業許可の取得など、店舗開業に必要な手続きはすべてB社が実施
・従業員はA社に在籍している人材をB社へ転籍させる予定
【質問内容】
上記の前提からすると、B社は消費税の納税義務の免除の特例に該当しないと判断し、結果としてB社は設立後に消費税の納税義務免除が受けられると考えています。
しかし一方で、「分割等があった場合の納税義務の免除の特例」における“新設分割”に該当する可能性があるのではないかという懸念も抱いています。今回のようにA社の従業員をそのまま転籍させ、物件も転貸で使用するという形態が、実質的に新設分割とみなされることがあり得るのかどうか、不安に感じています。
上記の点を踏まえ、B社の納税義務判定における注意点や、実務上留意すべき事項があれば教えていただきたく思います。




