クライアント企業がエンジニア採用を強化する目的で、いわゆる「リファラル飯」を導入する計画を立てています。
これは、既存の知人エンジニアとの会食を行い、自社への紹介につなげることを意図した施策であり、その飲食費用を会社が負担するというものです。
1回あたりの費用は概ね5,000円以下であるため、会議費としての処理を検討しています。
しかし、国税庁が公表している資料:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
(該当箇所:P3のQ6)
を確認すると、会食の相手方が自社とまだ契約関係がなく、今後採用するかどうかも不確定な社外の人物であることから、交際費に該当する可能性があるとの懸念が生じています。
一方で、飲食を行う時点では、あくまで外部の人との打合せ的な位置付けであり、かつ金額基準も満たしているため、これを会議費として扱っても問題はないのではないかとも考えています。
このような解釈が適切であるかどうか、実務上の判断として妥当かにつき確認したいと考えています。




