不動産賃貸業を営んでいた個人事業主です。

土地と建物を合わせて総額およそ1,800万円で個人に譲渡しました。決算書上の建物の簿価は約150万円であり、さらに未登記の建物も存在していたため、その建物については評価額が約90万円となっており、譲渡の際に登記を行いました。

固定資産税評価額は、建物が約700万円、土地が約1,100万円となっています。
しかし、売買契約書において土地と建物の区分された譲渡価額が記載されておらず、概算取得費を算定する際には区分値の確定が必要となります。また、契約書に消費税額の記載もないため、逆算による按分方法も用いることができない状況です。

このような前提のもと、譲渡価額について固定資産税評価額を基準として単純に按分して算定する方法を採用しても問題ないのか、適切な処理方法として認められるのかについて確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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