1.個人である甲は、甲自身が所有していた株式に加え、甲が関与する任意組合が保有していたしました。
この株式譲渡に際し、M&Aアドバイザリー会社や弁護士へ支払った報酬について、税務上譲渡費用として計上できるかどうかを検討しています。

2.M&Aアドバイザリー会社への支払いについては、FA報酬や仲介手数料に該当します。また、弁護士への支払いは契約書作成費用や相談料が中心となっています。
譲渡先が上場会社であったため、法務チェックや契約書作成における検討事項が多く発生し、甲としてはこれらの弁護士費用は株式譲渡に不可欠な支出であったと認識しています。
このような性質を踏まえた場合、上記の費用が譲渡費用として取り扱えるかどうかについて確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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