補助金返還に伴う加算金が税務上の経費として扱えるかについて確認したく、ご相談です。

顧問先A社では、ものづくり補助金の不正受給が発覚し、平成30年度および令和元年度分の交付決定が取り消されました。その結果、補助金の全額返還に加え、補助金受領日から納付日まで年利10.95%で算定される加算金の納付を命じられています(20日以内に納付しない場合は延滞金が発生)。

この状況を踏まえ、以下2点について損金算入の可否と根拠となる条文を確認したいと考えています。

①不正受給したものづくり補助金の返金命令分

②補助金交付規定に基づき、受領日から納付日までの期間に応じて年利10.95%で計算される加算金
 (「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第17条1項・第19条1項、
  「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金交付規定」第19条1項・3項)

現時点の見立てでは、
①は法人税基本通達2-2-12により当期損金算入が可能、
②は損金不算入と考えていますが、どの条文が根拠となるかを確認したい状況です。

候補としては、以下のいずれかが該当すると考えています。
A. 補助金返還に伴う加算金が法人税法55条5項1に該当し損金不算入となるのか
B. 法人税法55条4項および施行令111条4項2により損金不算入となるのか

【参照リンク】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
・https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=27045000

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金交付規定
・https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/common/hojo/%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%8F%E7%A8%8B_20230623.pdf

法人税基本通達2-2-12
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm

法人税法施行令111条4項2
・https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097

回答(税務質問会)

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