クライアントにおいて、2024年12月下旬に株主総会でストックオプションの発行を決議し、2025年1月中旬に割当対象者との契約締結および割当を行う予定があります。
このようなスケジュールの場合、発行決議が行われた時点では付与が完了していないと考えられます。
したがって、実際に付与が成立するのは契約締結日(2025年1月15日)となり、法定調書の提出期限はその翌年、すなわち2026年1月31日になるという理解で問題ないでしょうか。
根拠となる租税特別措置法第29条の2第6項には、「その付与をした日の属する年の翌年1月31日までに」と定められています。
そこで質問なのですが、この“付与した日”をどの時点と解釈すべきかについて明確にしたいと考えています。

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


