個人甲は、非公開会社である株式会社X社(以下「X社」)の株式を、第三者である株式会社Y社(以下「Y社」)に譲渡する予定です。
ただし、株主名義は甲の妻である丙になっており、名義上の扱いに不安があります。

数年前、甲はX社の他の株主から株式の取得を依頼され、実際の取得資金は甲が負担しましたが、名義は妻丙のものとして取得しています。
取得時には、甲がその買取代金を丙名義の口座へ振り込むという形を取っています。

この経緯を踏まえ、以下の2点について確認したいです。

(1)資金の出所が甲であることから、今回の譲渡所得は甲名義で申告すべきでしょうか。

(2)仮に丙名義で譲渡所得として申告した場合、甲から丙への贈与課税のリスクが生じる可能性はあるでしょうか。
なお、甲と丙の間には金銭消費貸借契約が存在します。

回答

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