減資を繰り返しており、その他資本剰余金が多額に積み上がっている会社があります。
均等割の金額に影響するのは、「減資してから1年以内に行われた欠損填補」であることは理解しています。

そこで質問です。
欠損を填補する場合、「先入れ先出し法」のように、過去に減資した分から順に取り崩して充当するという扱いになるのでしょうか。

つまり、過去の減資で積み上がった資本剰余金から欠損填補を行い、直近1年以内の減資分まで到達しなかった場合には、均等割の算定上「資本金等の額のマイナス項目」にできないという理解でよいでしょうか。

それとも、任意に「直近1年以内の減資分」から欠損填補に充てたとみなして、資本金等の額のマイナス項目として扱うことが可能なのでしょうか。
この点の取扱いについて、明確な考え方を確認したいです。

回答

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