弊所が関与している大学研究者である個人の確定申告に関連し、外貨建てで支払われた特許権収入の取扱いについて相談を受けています。
本件の前提条件は以下のとおりです。
【前提】
・納税者は日本の居住者です。
・米国から特許権収が発生しており、米国の銀行口座に入金されています。
・入金日は20●●年11月14日で、入金額は約10万ドル強です。
・大学から受領した20▲▲年10月10日付の入金明細報告書における計算期間は、20●●年7月1日から2023年6月30日までとなっています。
・当該個人は、大学から明細書を受領することによって初めて収入を認識できる仕組みであり、事前に収入額を把握することはできません。
以上を踏まえ、以下の点について確認したいです。
【質問1:収入計上すべき時期】
本件では、明細書の受領が年1回であり、個人が収入を認識できるのが20●●年10月時点となります。そのため、明細には20▲▲年分の期間が含まれているものの、全額をまとめて令和5年分の雑所得として収入計上しても問題ないかを確認したいです。
なお、収入金額の帰属時期については、原則として「実際に支払を受けた金額」ではなく、その年において収入すべき金額を基準に判断するという考え方もあるため、その点との関係も含めて確認したいと考えています。
【質問2:外貨建収入の換算方法】
① 収入を認識する日付については、実際の入金日である20●●年11月14日を基準とする理解でよいでしょうか。
② 円換算に用いる為替レートについては、TTM、TTB、TTS、または平均レートのいずれを使用するのが適切でしょうか。
なお、令和▲年分の確定申告においても同様の事象が発生しており、その際は本人が申告した後、所轄税務署からの指摘により修正申告を行っています。当初申告では3月15日時点のレートを使用していましたが、税務署からは実際の入金日のレートを使用すべきとの指摘を受けました。
ただし、その際に、具体的にどの種類の為替レートを用いたのかが明確でないまま修正申告を行っており、当時確認した入金日レートと、修正申告時に用いたレートとの間に、約20円程度の乖離が生じていました。
最終的には所轄税務署への確認が必要になると考えていますが、その前提として、収入認識時期および換算方法に関する基本的な考え方が適切かどうかについて確認したく、質問しています。




