執筆:弁護士・税理士 谷原誠

スナックのホステスへの支払が、
ある人は【給与】、ある人は【外注費】
とされた裁決例のご紹介です。

一度は読んだ方が多いと思いますが、
国税不服審判所平成26年7月1日裁決
(TAINS F0-1-561)です。

誤解されることもある裁決例なので、注意点を解説します。

(事案)
スナックを営む請求人が、ホステスに
支払った金員を外注費として計上して
いたところ、税務調査により給与と認定された、
という事例です。

(裁決)
一部の者に支払った金員は、【給与】
一部の者に支払った金員は、【報酬(外注費)】
と認定しました。

(給与の要件)
●一般に、給与所得とは雇傭契約又は
これに類する原因に基づき使用者の
指揮命令に服して提供した労務の対価
として使用者から受ける給付をいう。

●なお、給与所得については、とりわけ、
給与支給者との関係において何らかの
空間的、時間的な拘束を受け、継続的
ないし断続的に労務又は役務の提供があり、
その対価として支給されるもので
あるかどうかが重視されなければならない
(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決)。

●したがって、ある給付が給与等に当たるか
否かについては、労務等の提供及び
支払の具体的態様等を基に、
客観的、実質的にみて上記の基準に
該当するかどうかによって判断するのが相当である。

(給与の認定された理由)
●出勤表や各タイムカードにより
出勤日や入退店時間、従事時間、同伴、
遅刻及び欠勤等を請求人によって管理されていた

●請求人の指揮命令に服して、空間的、
時間的な拘束を受けていた

●継続的ないし断続的に労務又は
役務を提供していた

●労務提供のの対価として、日給
又は時間給を基本とし、これに、
各人が接客業務を行ったか否かに
関係なく得意客の飲食代金に応じ
決定された金額とホステスチャージ・
同伴の実績等に応じ決定された金額が
加算された金員を、月払により支給されていた

(外注費と認定された理由)
●請求人との関係において空間的、
時間的な拘束を受け、請求人の
指揮命令に服していたとまではいえない

●Aに対する金員は、Aの客の
売上げの50%相当額に当該客の
ほとんどの者が支払っていた

ホステスチャージ及び同伴料等が
加算される支払体系であった

●接客のために費用負担をして
いたことが推認される

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以上です。

本件は、「雇用関係にある複数の者」
に対する支払が【給与】と【外注費】
に認定された事例ではありません。

労働法上の給与と税法上の給与は一致しません。

労働法上の給与は、雇用関係にあることが
前提になりますが、税法上の給与は、
雇用関係類似の関係も含まれます。

例としては、役員、裁判官などです。
これらの者は指揮命令下にないので、
雇用契約ではありません。

【所得税法上の給与所得者>労働基準法適用の労働者】

です。

したがって、雇用関係にあれば、それは、
全てが【給与】になります。

つまり、上記で外注費と判断された
ホステスについては、そもそも
「雇用関係にない」ことが前提となっています。

「空間的、時間的な拘束を受け、
請求人の指揮命令に服していたとまではいえない」
と判断されていることからわかります。

【所得税法上の給与所得者>労働基準法適用の労働者】
の公式を憶えておいていただければと思います。

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