税理士を守る会
会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など
税理士の先生より「顧問料の未払いに対する対応」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先が顧問料を支払わない場合の対応についてご教示下さい。
なお、顧問契約を結んでいませんが、税務申告は電子申告の承諾を得て行っています。このことは契約書に代わるものとして合意があったものとなると思うのですが、これは仕事をした証拠になるでしょうか。
回答
税理士と顧問先の委任契約は、口頭でも成立します。しかし、民法第648条は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定しており、報酬合意がなければ税理士報酬を請求することはできません。
対策
そこで、契約書がなくても、「委任契約の成立及び報酬合意を証明する証拠があれば」顧問料を請求できる、ということになります。
顧問契約の成立及び報酬合意を証明する証拠としては、以下のものが想定されます。
- 過去に継続的に発行された請求書
- 過去に継続的に振り込まれた銀行預金口座
- 税務相談のやり取り
- 電子申告等の証拠
- 記帳代行業務を受託しているときは納品物
通常、過去の継続的な振込みがある銀行預金口座の履歴があり…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。
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