取引相場のない株式の評価に使用する「取引相場のない株式の評価明細書」第5表について、特別償却準備金を資産の帳簿価額から控除する際の取扱いについて確認したいです。
国税庁が公表している
「取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等(令和6年1月1日以降用)」の12ページには、以下の記載があります。
(2)「資産の部」の「帳簿価額」欄には、「資産の部」の「相続税評価額」欄に評価額が記載された 各資産についての課税時期における税務計算上の帳簿価額を記載します。
(注)1 固定資産に係る減価償却累計額、特別償却準備金及び圧縮記帳に係る引当金又は積立金の 金額がある場合には、それらの金額をそれぞれの引当金等に対応する資産の帳簿価額から控除した金額をその固定資産の帳簿価額とします。
当社における会計処理としては、減価償却は直接控除方式、特別償却については準備金方式を採用しています。
この前提のもと、上記の記載方法に従い、即時償却を行った資産(例:工具器具備品、償却方法は200%定率法、法定耐用年数5年)について、対応する特別償却準備金相当額(例:準備金の取崩期間は翌期以降5年間の均等取崩し)を帳簿価額から控除したところ、償却の進行速度の違いにより、控除後の帳簿価額がマイナスとなる結果となりました。
このような場合において、第5表の「帳簿価額」欄には、控除後にマイナス残高となった資産について、そのままマイナスの金額を記載すべきか、それともマイナスとなる場合にはゼロとして計上すべきか、どちらの取扱いが適切なのかを確認したいです。
また、仮にマイナス残高を認める取扱いとした場合、特定の科目(例:工具器具備品)に属する資産の合計残高がマイナスとなるケースにおいて、その科目の帳簿価額としてマイナス残高を記載しても問題がないのかについても、併せて見解を伺いたいです。




