納税者は、令和5年3月に非居住者から居住者へとステータスが変更となりました。その後、同年5月に小規模企業共済の共済金の支給があり、その支給時点において20.42%の源泉所得税が徴収されています。

その後、納税者本人は特段の手続きを行っておらず、確定申告時期となった現在になってから、関連資料一式を提出してきました。
そのため、これから退職所得としての選択課税を行い、併せて源泉徴収された税額の還付申請を行う予定です。

この点について確認したいのですが、非居住者から居住者への変更時期と、共済金の支給時期が近接しているため、令和5年分の確定申告において、当該退職所得について重複して記載する必要があるのかどうかについて判断に迷っています。

すなわち、すでに源泉徴収が行われていることを踏まえた場合であっても、令和5年分の所得として改めて確定申告書上に記載する必要があるのかについて、取扱いを確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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