被相続人が賃貸アパート経営を行っており、土地および当該賃貸アパートを個人で所有していました。その後、相続発生前に、建物のみを、親族が代表を務める法人へ簿価で譲渡しています。
その後、被相続人が亡くなり、当該土地については、建物を譲り受けた法人の代表者である親族が相続する予定です。
なお、建物譲渡時点では、土地についての無償返還の届出は提出されていません。
一般的に、無償返還の届出が提出されている場合、土地は貸宅地として一定割合の評価減が認められます。一方で、届出が行われていない場合には、使用貸借として扱われ、評価減を行わずに土地を評価することになると理解しています。
本件では、相続税の申告期限と同時期に、相続人が無償返還の届出を提出する予定ですが、この場合でも、当該土地について貸宅地としての評価減を適用することができるのかが疑問です。
相続開始前には無償返還の届出が行われておらず、相続税申告時にあらためて提出する形となる点を踏まえた場合、実務上どのように判断されるのかについて確認したいと考えています。
文献やウェブ情報を調べても明確な見解を確認できなかったため、考え方や留意点についてご教示ください。




