以前、社長が会社から現金を引き出した際に、対応する領収書等がなく行方不明となっていた現金引出が一定額ありました。
この金額が増加したため、約2年前にその残高を貸付金として振り替え、現在は毎月社長の給与から5万円ずつ返済しています。
20XX年3月末の残高をピークとし、20XX年4月から返済を継続中です。
しかし、現在のところ帳簿上での処理のみで、正式な契約書等は用意しておりません。
今回、銀行借入に際して保証協会から、社長の貸付金返済に関する証拠書類の提出を求められています。
そこで、元帳を提示し貸付金残高の減少を示すことを考えていますが、税務署対応も考慮し、会社と社長間の金銭消費貸借契約書を作成しておくべきではないかと考えています。
このような場合、貸付金残高の起算点(スタート日)として契約書を交わす適切なタイミングはいつが望ましいでしょうか?