ある医療法人では、従業員(約40名)に対して、
・夏にはフルーツ盛り合わせ(1人あたり1万円相当)
・冬にはオードブル(1人あたり1万円相当)
を贈答しています。
年間で法人全体では約80万円の出費です。
コロナ禍以前は、夏の納涼祭や冬の忘年会を実施していましたが、行えなくなったため、このような贈答を行う措置となっています。
この場合、従業員に対する夏と冬の贈答(1人あたり年間2万円)は、
給与として扱い、源泉徴収の対象とすべきかが疑問です。
参考となる判例等があれば、その情報も含めて教えていただきたいです。