1.事実関係
個人である甲は、妻である乙の二人を組合員とする投資事業有限組合Xを組成しています。
出資比率は甲が99%、妻乙が1%です。
当該組合Xを通じて、投資会社や未上場株式への投資を実施しています。

妻乙は無限責任組合員、甲は有限責任組合員ですが、実際の投資判断や執行は主に甲が行っているのが現状です。

2.質問
今回、組合に多額の運用益が発生したため、出資比率に応じた配分ではなく、無限責任組合員である妻乙に成功報酬を加味した傾斜配分(キャピタルゲインの20%)を行うことを検討しています。

このような傾斜配分を行った場合、税務上、贈与税が課されるリスクは高いでしょうか。
また、この傾斜配分が組合契約書や定款に明記されている場合には、上記の贈与税リスクを回避することが可能と考えてよいでしょうか。

回答

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