医療法人に老健施設の敷地として賃貸している理事長所有の貸宅地の評価についてご相談です。
賃貸物件のため、相当な地代通達に基づき評価したところ、通常の地代が相当な地代に近かったことから、貸宅地評価は自用地の80%、借地権評価は20%となりました。
対象の医療法人は約4年前に、出資持分のない医療法人として厚労省の認定を受けているため、今回の理事長の相続において、貸宅地の評価は相続税上80%、医療法人の出資持分の評価上では借地権として20%を計上すべきところ、出資持分が存在しないため借地権評価は不要と考えて差し支えないでしょうか。(出資持分自体は0円評価となります)




