今回は相続税に関するご相談です。
上場企業に勤務する相続人である長男が、家族とともにアメリカに転勤しました。
転勤日は令和X0年11月であり、その日に一人暮らしだった母(被相続人)の自宅へ住民票を移動しました。
それ以前は賃貸マンションに居住していました。
その後、令和X2年3月に母が亡くなりました(亡くなる直前までは介護施設に入居しており、施設内で死亡)。
この場合、家なき子特例の適用が可能かどうかを確認したいと考えています。
3親等以内の親族が所有する持ち家には住んでいませんが、形式上は被相続人の自宅を住所地としたままになっています(現在も変更なし)。
また、相続税申告に必要な印鑑証明書やマイナンバーの取得も可能であるため、大使館などでの手続きを経ずに申告書を提出する方向を希望されています。
ただし、実際には被相続人と同居していなかったため、この場合でも家なき子特例の適用が可能かどうか、また適用する場合に補足説明が必要となるかも併せて教えてください。
なお、出国前に居住していた賃貸マンションの契約書については、現時点ではまだ準備が整っていません。