取締役会を設置していない法人が、定時株主総会を開催し、事業年度開始から3か月以内に役員報酬を改定する場合、株主総会議事録にはどのような形で記載するのが適切かについて確認したい点があります。
具体的には、下記のように年額報酬の限度額と個別の月額報酬を併せて記載する形式で問題がないかという点です。
また、取締役会設置会社であっても、定款に「個別具体的な報酬額は取締役会で決定する」という定めが存在しない場合には、同様の記載方法で支障がないかどうかも併せてお伺いしたいと考えております。
以下のような記載例を想定しています。
「議長は、取締役の報酬額を現在の年額金×××万円以内から年額金×××万円以内に改定し、これは使用人兼取締役の使用人分給与を含まないものとする。また、各取締役の個別の報酬月額については、下記のとおりとしたい旨を議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。」
代表取締役 ××× 月額金 ××× 万円
取締役 ××× 月額金 ××× 万円
取締役 ××× 月額金 ××× 万円





