(前提)

法人Aはマンションの1室を、社長である甲の役員社宅として保有していた。

甲の友人である乙は、別法人Bを経営する社長であり、マンション1室の50%部分を法人Aから法人B名義で借り上げ、役員社宅として利用する形となった。
これにより、当該マンションについては、甲と乙がそれぞれ自身の役員社宅として同居する(シェアする)状況が生じている。

マンション全体の床面積は110㎡であり、100㎡超240㎡未満のため、1室全体では小規模住宅には該当しない。

一方で、法人Bが賃借する50%部分のみで見ると床面積は55㎡となり、99㎡以下のため、小規模住宅に該当する面積となっている。

(質問)

役員社宅に対する小規模住宅の該当判定について、
・マンション1室全体の床面積を基準として判定すべきなのか
・それとも賃借割合である50%を乗じた床面積を基準にして判定してよいのか
いずれによる判断が適切か確認したい。

※なお、当該マンション1室は「2以上の世帯を収容する構造の家屋」には該当しないことから、1室全体の床面積を基準に判定すべきではないかと考えている。

回答(税務質問会)

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