顧問先の医療法人に勤務している非常勤の医師が、運動機能を計測するアプリを開発しました。
今後、この医療法人でもそのアプリを利用する予定があり、使用料を支払うことを検討しています。
ただし、その非常勤の医師はアプリ販売用の法人を設立しており、使用料はその法人に支払ってほしいとの要望があります。
そこで医療法人としても、この法人との間で契約書を締結し、法人に対して年間約10万円の使用料を支払う予定です。
この場合、当該使用料について「非常勤医師に対する給与」と認定され、源泉徴収義務が生じる可能性があるのかを確認したいと考えています。
また、もし給与としての認定を避けたい場合、契約上はどのような点に留意すべきかについても、ご教示をお願いしたいです。