NPO法人で、現在は一部に収益事業がありますが、大半は非収益事業を行っている法人があります。
このNPO法人は設立時に、個人から運転資金として1,500万円の借入を受けました。
その後、当該個人が死亡し、長男がこの借入金を引き継ぎました。NPO法人には長男の母も理事を務めています。
資金が十分でないことから、母より1,500万円をNPO法人に寄付してもらい、これを長男への借入金返済に充てたいと考えています。
NPO法人への寄付は、非収益事業に充当される場合には課税されないことから、今回の借入金の用途は設立時の運転資金であり、設立時には収益事業を行っていなかったため、課税は生じないと考えられますが、問題ないでしょうか。