株価評価に関連して、食材宅配サービスを行う会社の類似業種批准価額に用いる業種区分について確認したい事例があります。
<前提条件>
1.評価対象会社はA社やB社と同様に、食材宅配サービスを提供しています。
2.類似業種批准価額の業種区分では、大分類「小売業」、中分類「飲食料品小売業」を使用しています。
3.税務調査において、同区分ではなく「飲食店」に該当すると指摘されました。
<質問事項>
食材宅配サービスを行う会社において、類似業種批准価額で用いる業種区分として、どの分類が適切でしょうか。
当方の考えとしては、食材宅配サービスはあくまで食材の配送を行うものであり、調理は顧客側で行うため、飲食業には該当せず、やはり飲食料品小売業に分類するのが妥当と考えています。
実務上の見解や、調査対応の一般的な考え方についてご意見を伺いたく存じます。