税理士の先生より「3カ所の土地について土地譲渡契約書は 1 通でよいか 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
同族会社が、その株主の個人の土地、借地権を取得予定にしています。その譲渡の際の契約書の記載内容等について 3 点お尋ねしたいことがあります。
下記費用を会社負担として記載したいのですが、問題ないでしょうか。
⑴ 土地等に関する鑑定費用
⑵ 司法書士費用
⑶ 譲渡は更地と底地で合計 3 カ所ですが、契約書は 1 通にまとめてよいでしょうか。
回答
⑴ 土地等に関する鑑定費用
今回、鑑定費用は会社と個人双方にメリットがありますので、どちらが負担しても結構だと思います。
不動産鑑定士に発注し、不動産鑑定書の宛名が会社であれば、会社負担でよろしいかと思います。不動産鑑定士との契約ですので、不動産の売買契約書に鑑定費用の記載は不要です。
⑵ 司法書士費用
通常、司法書士費用は買主負担ですが…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。