税理士の先生より「普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の区別 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

関与先は、事務所を賃貸借契約により賃借していますが、このたび、賃貸人から賃貸借契約終了に基づく明渡しを迫られて困惑しています。

賃貸人の主張としては、表題に「定期建物賃貸借契約」と記載してあることから、以下のような賃貸借契約書の第 3 条第 3 項で終了を主張できると言い張っています。

この賃貸人の主張は正しいのでしょうか。

「引用」
第 3 条(契約期間)
1 本物件の賃貸借期間(以下「本賃貸借期間」という。)は、本契約書締結日から 6 年間(2022年10月 5 日迄)とする。
2  本契約は、本賃貸借期間の満了により終了する。但し、甲及び乙より契約満了日より 6 か月前までに解約の申し出がない場合は、本契約は満了日より 2 年間同一条件にて自動更新される。
3 甲は、本契約を本賃貸借期間満了により終了させる場合には、本賃貸借期間満了の 6 か月前までに、乙に対し本賃貸借期間満了により本契約が終了する旨を書面により通知するものとする。
4  甲は、前項に規定する通知をしなければ、本契約の終了を乙に主張できず、乙は本賃貸借期間の満了後においても本物件を引き続き賃借することができる。但し、甲が通知期間の経過後において乙に対し本契約が終了する旨の通知をした場合においては、その通知をした日から 6 か月を経過した日に本契約は終了する。

回答

定期借家契約の要件は、下記のとおりです。

⑴ 書面による契約であること
⑵ 期間を定め、契約の更新がないことを明記すること
⑶ 契約書とは別に、あらかじめ建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明すること

上記の要件を欠くと、定期借家契約としては無効で、普通の賃貸借契約となります。

本件では、第 2 項で更新の記載がありますので…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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