税理士の先生より「宅建業に該当する要件」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先の同族会社が不動産を購入するのですが、不動産の購入は不動産取引にあたるため、宅建業者の資格を持っていないと法律違反になりますか。
また、同族会社の親族は他の底地をその借地権者に売却し、その同族会社が売却するにあたって、いろいろ手伝いました。ここで手数料をもらうのは宅建法違反ですか。
同族会社の定款には、不動産の売買、不動産賃貸物件の斡旋仲介管理、とあるのですが、同族間といえども手数料をもらったり、土地を転売するのは宅地宅建取引違反になるのでしょうか。
回答
今回のご質問は、「業」の概念がポイントになりそうです。
宅建業法違反が争われた最高裁昭和49年12月16日判決は、「『宅地建物取引業を営む』とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法第 2 条第 2 号所定の行為をなすことをいう。」と判示しています。
⑴ 営利の目的
⑵ 反復継続して行う意思
⑶ 宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為(宅建業法第 2 条第2 号)が要件となります。
したがって…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。