税理士の先生より「送迎サービスの実施で気をつける点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先の開業医の送迎サービスについて質問です。

送迎サービスを始めるのですが、患者様からは、甲を開業医、乙を患者様として、「甲の故意によらない事故により乙に損害が生じた場合でも甲は責任を負いません。」との文章で同意書をいただいております。この同意書は有効でしょうか。

他にも、将来的に同意書に入れておいた方がよい文言や、最低限入れておいた方がよい文言がありましたら、合わせて教えてください。

回答

医院と患者との契約は、消費者契約法の適用を受けます。そして、送迎サービスは、送迎することを約束する送迎サービス契約、ということになる可能性が高いでしょう。

消費者契約法は、有償の契約であると無償の契約であるとを問わず適用されますので、送迎サービス契約にも消費者契約法が適用される、という結論になる可能性が高いです。

消費者契約法第 8 条は、次のように規定しています。

消費者契約法第 8 条

次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

この消費者契約法第 8 条第 1 項第 1 号及び第 3 号により、・・・

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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