相続財産管理人を務める弁護士から、被相続人の確定申告の対応を依頼されている件について確認したいことがあります。
被相続人は平成24年にすでに亡くなっていますが、その後、土地の収用が令和4年11月下旬に行われており、公共事業の実施者である都道府県からの収用証明書が令和6年1月になって届いた状況とのことです。
このように、収用事由が被相続人の死亡後に発生しており、証明書も後日に交付されたケースにおいては、令和4年分の確定申告を、いわゆる準確定申告として扱うべきなのか、それとも期限後申告として提出する形で問題ないのか判断に迷っています。適切な申告区分について確認させていただきたく相談いたしました。




