代表者が一人で経営している合同会社があります。(代表者の持ち分はすべて保有しています)
本業が忙しくなってきたことから、代表者の配偶者が経理業務の一部を手伝うことになり、事業年度の途中から毎月一定額の固定給を支払っています。

役員の範囲については、国税庁の「No.5200 役員の範囲」において、「2 1以外のもので次のいずれかに当たるもの」のうち、「(2)同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)で、一定の要件をすべて満たし、かつその会社の経営に従事しているもの」との記載があります。

本件では、一人合同会社の代表者の配偶者であるため、形式的には要件を満たす立場にありますが、実際には経営判断や意思決定には一切関与しておらず、会社の経営に従事しているとは言えない状況です。

過去の税務相談のQ&Aである「合同会社の代表者ではない、業務執行社員の配偶者の給与について」を参考にしています。
支払っている報酬について、行っている経理作業の内容が一般的に見て妥当であり、実際の業務内容を具体的に説明できる状態であれば、みなし役員には該当しないと考えて差し支えないのでしょうか。

懸念点として、経理業務を行っていること自体は事実ではあるものの、子育てや家事の合間に対応しているため、日々の勤務時間は定まっていません。
また、自宅兼事務所であることから、事務所に出勤して業務を行うといった明確な勤務形態ではない点も気になっています。

回答(税務質問会)

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