税理士の先生より「事業譲渡とされない売買契約の方法」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先の相談です。受注先(得意先)からの依頼で、得意先の外注先を承継してもらえないかという話がありました。

その条件は、土地と設備を買ってもらい、従業員を引き継いで、引き続き受注してほしい、というものです。この外注先は、他にも不動産を所有しているので、株の売買ではなく、土地と設備のみの売買契約を希望しているとのことです。

得意先は了解の話なので、承継すれば自動的に受注は継続できるということです。

ここで、実質的には事業承継となりますが、土地と設備の売買契約のみで、のれん等の対価は発生しません。

土地と設備の売買契約が事業譲渡と解釈されることはないでしょうか。気をつけることがあればご教授願います。

回答

土地と設備のみを買い受け、事業譲渡契約にしない、ということは可能だと思います。ただし、何点か注意すべき点があるように思います。

土地と設備と従業員を引き継いで事業を承継する、ということになると、外形的には事業譲渡契約を締結した、というように見えます。そこで、以下の検討が必要になるかと思います。

法務的な視点としては、・・・

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

おすすめの記事