ホームページ制作会社と業務委託契約を締結する予定ですが、契約書の内容を確認したところ、第5条第2項および第3項の内容が、当社にとって一方的に不利ではないかと感じています。

特に、第2項では、ホームページ上に掲載される画像や文章などについては当社が確認を行い、それらに起因する事故は当社が責任を負う旨が規定されています。しかし、画像や文章が著作権その他の権利を侵害しているかどうかについては、当社だけで判断することは困難であり、この点について懸念しています。

そこで、制作会社側にも一定の責任を負ってもらうような内容を契約書へ追加することは可能でしょうか。

対象となる条項は以下のとおりです。

第5条(業務遂行上の義務等)

1 乙は、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行する。

2 本件業務の遂行によってHP上に表示される画像、文字等は甲が確認を行い、これに起因する事故は甲の責任とする。

3 甲とHP利用者との間の個別の紛争に関しては、乙は責任を負わない。

【質問】

・上記第2項および第3項について、制作会社側にも一定の責任を負ってもらう内容を追加・修正することは可能でしょうか。

・特に、画像や文章などの著作権侵害や第三者の権利侵害については、制作会社にも確認義務や責任を負ってもらう内容とすることはできるのでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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