外国人留学生は、就労時間が週28時間までに制限されていますが、顧問先ではこの時間を超えて勤務している状況があります。
タイムカードには実際の勤務時間をそのまま打刻しており、給与については週28時間以内の勤務分のみを帳簿に計上して損金処理を行い、源泉徴収をしたうえで支給しています。
一方で、28時間を超えて勤務した分の給与については、代表者が私費(ポケットマネー)から支払い、帳簿には計上せず、源泉徴収も行っていません。
このような状況で税務調査が行われた場合には、オーバーワーク分の給与について源泉徴収漏れがあったことは受け入れる考えです。
また、帳簿や関係書類の改ざんは行っていないことから、源泉徴収漏れに対する加算税については、不納付加算税の取扱いになるのではないかと考えています。
さらに、源泉徴収漏れは認める一方で、オーバーワーク分の給与は帳簿上損金算入されていないため、その給与相当額については減額更正を求めたいと考えています。
そこで、次の点についてご教示ください。
【質問】
①このようなケースでは、源泉徴収簿にオーバーワーク分の給与が記載されていないことを理由として、「隠蔽」や「仮装」があったと判断され、重加算税が課される可能性はあるのでしょうか。
②代表者が私費で支払ったオーバーワーク分の給与について、給与としての損金算入自体が認められない可能性はあるのでしょうか。
なお、関与開始前の処理についてはやむを得ないものと考えていますが、顧問契約締結後については、オーバーワーク分も適正に損金処理を行ったうえで源泉徴収を行うよう指導する予定です。
もっとも、外国人留学生の就労時間制限については税法以外の法令上の問題や罰則もあるため、オーバーワークそのものを解消するよう助言・指導する方針で考えています。




