被相続人名義の金融資産が約4,000万円あります。
被相続人は婚姻後、専業主婦として生活していました。ご主人は大企業の役員などを歴任しており、給与を受け取るたびに、その全額を被相続人へ渡していました。
相続税申告にあたり、被相続人名義の金融資産について調査したところ、その大部分は名義預金に該当すると判断し、被相続人固有の財産となる金額(婚姻前の給与収入や年金収入など)を算定しました。
その結果、被相続人固有の金融資産として課税対象となる金額は約500万円となり、この金額を相続税の課税財産として申告する予定です。
【質問】
被相続人名義の金融資産約4,000万円のうち、相続税の課税対象として申告するのは約500万円のみとなります。
この場合、相続税申告書に添付する遺産分割協議書には、この約500万円について、どのような名目・記載方法で記載するのが適切でしょうか。




