年に一度、郵送のみでやり取りを行っている個人事業主との税理士業務契約書の契印についてご相談です。

【相談】

当事務所では、税理士業務契約書(全5ページ)を製本テープで袋とじしたうえで顧問先へ郵送しました。

返送された契約書を確認したところ、以下の対応は行われていました。

・顧問先の署名・押印
・印紙の消印
・表面の契印

一方で、裏面の契印が押されていませんでした。

その結果、契約書の状態は次のとおりです。

・表面の契印:当事務所・顧問先の双方あり
・裏面の契印:当事務所のみ

このような契印の状態であっても、税理士業務契約書は有効と考えて差し支えないでしょうか

できれば、契約書を再度郵送して契印をもらい直す手間は避けたいと考えています。

また、契約書を郵送し直す必要がない場合には、顧問先へ次のようなメールを送ろうと考えています。このような内容で問題ないでしょうか。

税理士業務契約書につきまして、裏面の契印がありませんでしたが、当該契約書は有効な契約書として取り扱い、所得税に係る税務代理および税務書類の作成業務を受任いたしました。

このような対応で問題ないか、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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