クライアントが飲食店を運営しており、大型モールにテナントを借りて出店することになりました。

契約時に貸主へ「敷金」に加えて「内装管理費」を支払うことになっています。契約内容を見る限り、この「内装管理費」は「共用部整備負担金」や「開店前準備期間負担金」とは別の性質のものと理解しています。

「開店前準備期間負担金」については、税務上「繰延資産」として契約期間にわたり償却する取扱い例があることを把握しています。

そこで質問ですが、今回の「内装管理費」についても、税法上の繰延資産として契約期間で償却してよいのでしょうか。

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事