顧問先は、ブランド品の買取・販売を営んでいます。中国国内の顧客へ商品を販売しており、売上代金は○○ペイなどの電子決済サービスを利用して中国元で受領しています。

受け取った中国元については、在日中国人のブローカーへ円貨への両替を依頼しており、その際、決済代金の約1%(スプレッド相当)が手数料として差し引かれています。

この取引に係る経理処理を確認したところ、円貨へ両替された後の受取額のみを「売上」として計上しており、ブローカーが受け取った両替手数料については経理処理を行っていませんでした。

法人税の所得計算上は、総額で計上する場合と純額で計上する場合とで差額はわずかですが、消費税の観点では、売上の約1%が課税売上の計上漏れになると考えています。なお、正規の輸出手続きを行っていないため、輸出免税の適用は受けられません。

また、ブローカーへ支払った両替手数料については、非課税仕入れに該当すると考えており、消費税額には影響しないものと認識しています。

このようなケースで、課税売上の計上漏れを税務調査で指摘された場合、重加算税の対象となる可能性はあるのでしょうか。

なお、帳簿や関係書類については、改ざんや隠蔽などは一切行っていません。

回答(税理士を守る会)

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