税理士の先生より「認知症気味の依頼者の遺言書作成上の注意」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

関与先の社長より、社長の父親の遺言作成の依頼がありました。

しかし、聞いてみると、社長の父親は、高齢で認知症気味だということです。

公正証書で作成しようと思いますが、この場合に注意すべきことを教えてください。

回答

高齢者の遺言書では、遺言作成時に意思能力があったかどうかが争われるケースが増えています。

意思能力が否定されると、当該遺言が無効になり、遺産分割が必要となります。

そのため、遺言時に遺言者が意思能力を有していたことの証拠を残しておくことが必要です。

1つの方法は、公正証書遺言にすることです。公正証書遺言は、公証人による意思確認が入りますので、一定の証明力があります。

しかし、公正証書遺言も無効となる場合があります。

東京地裁平成29年6月6日判決(判例時報2370号68頁)は、・・・

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