税理士の先生より「清算中法人の継続方法」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先法人(株)A社は、株主Bが50%、株主Cが50%出資する同族会社です。
株主間に争いがあり、Cが会社解散請求訴訟を提起し、解散を命ずる裁判が確定しました。
現在、地裁が指名した弁護士が代表清算人となって清算中です。
BとCは敵対しておりましたが、仲直りをして会社を継続する方向で協議中です。
会社法に基づく解散法人は株主総会の決議により継続することができると規定されておりますが、裁判に基づく解散命令を受けた会社が継続する場合については規定がありません。
継続する方法をご教示ください。
回答
会社法473条は、会社法471条 1 号~ 3 号により解散し、または472条により解散したとみなされた場合には、清算結了までの間、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる、と規定しています。
会社法471条で解散事由とされているのは、次の場合です。
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散の事由の発生
③ 株主総会の決議
④ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
⑤ 破産手続開始の決定
⑥ 第824条第 1 項又は第833条第 1 項の規定による解散を命ずる裁判
このうち、継続の対象となるのは、・・・
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